「 高周波利用設備 」の申請について
NoiseKen電波法第100条の規定により、周波数10kHz以上、かつ、高周波出力50W以上の設備は高周波利用設備に該当します。
設置につきましては、各管区の通信局へ個別に申請が必要となります。
弊社標準品の試験器につきましては、下記2点が高周波利用設備の、「 通信設備以外の設備 」の「 各種設備 」に該当します。
●ファスト・トランジェント/バースト試験器 FNSシリーズ
●車載過渡サージ試験器 ISS-7630
高周波利用設備の申請書への記載内容につきましては、下記をご参照下さい。
なお上記以外に、RF関連製品のアンプ、車載サージ試験器のバイポーラ電源などで周波数が10kHz以上、かつ、50Wを超える出力でご使用される場合、高周波利用設備の対象となります。申請書への記載内容につきましては、個別にお問合せ願います。
申請の詳細につきましては、各総合通信局にお問合せ願います。
監理局名(提出先) | 管轄都道府県 |
北海道総合通信局 | 北海道 |
東北総合通信局 | 青森、岩手、宮城、秋田、山形、福島 |
関東総合通信局 | 茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉、東京、神奈川、山梨 |
信越総合通信局 | 新潟、長野 |
北陸総合通信局 | 富山、石川、福井 |
東海総合通信局 | 岐阜、静岡、愛知、三重 |
近畿総合通信局 | 滋賀、京都、大阪、兵庫、奈良、和歌山 |
中国総合通信局 | 鳥取、島根、岡山、広島、山口 |
四国総合通信局 | 徳島、香川、愛媛、高知 |
九州総合通信局 | 福岡、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島 |
沖縄総合通信事務所 | 沖縄 |