株式会社ノイズ研究所

「 高周波利用設備 」の申請について

NoiseKen

電波法第100条の規定により、周波数10kHz以上、かつ、高周波出力50W以上の設備は高周波利用設備に該当します。
設置につきましては、各管区の通信局へ個別に申請が必要となります。

弊社標準品の試験器につきましては、下記2点が高周波利用設備の、「 通信設備以外の設備 」の「 各種設備 」に該当します。

●ファスト・トランジェント/バースト試験器 FNSシリーズ
●車載過渡サージ試験器 ISS-7630


高周波利用設備の申請書への記載内容につきましては、下記をご参照下さい。

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高周波利用設備許可申請方法

なお上記以外に、RF関連製品のアンプ、車載サージ試験器のバイポーラ電源などで周波数が10kHz以上、かつ、50Wを超える出力でご使用される場合、高周波利用設備の対象となります。申請書への記載内容につきましては、個別にお問合せ願います。

申請の詳細につきましては、各総合通信局にお問合せ願います。

監理局名(提出先)管轄都道府県
北海道総合通信局北海道
東北総合通信局青森、岩手、宮城、秋田、山形、福島
関東総合通信局茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉、東京、神奈川、山梨
信越総合通信局新潟、長野
北陸総合通信局富山、石川、福井
東海総合通信局岐阜、静岡、愛知、三重
近畿総合通信局滋賀、京都、大阪、兵庫、奈良、和歌山
中国総合通信局鳥取、島根、岡山、広島、山口
四国総合通信局徳島、香川、愛媛、高知
九州総合通信局福岡、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島
沖縄総合通信事務所沖縄

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